国際結婚・配偶者ビザ|京都福知山市の行政書士

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国際結婚・配偶者ビザ

外国人が日本人と結婚した場合、結婚自体は両国でそれぞれ決められた手続きをすれば成立しますが、
外国人配偶者が日本人配偶者と日本で一緒に生活する場合、「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザ
の在留資格を入国管理局へ申請し許可されなければなりません。
又は、就労系在留資格を取得してもらうことになります。

「日本人の配偶者等」に該当する範囲は、日本人の配偶者の他に特別養子、日本人の子として
出生した外国人などが対象であり、日本人の恋人や「日本人の配偶者等」の在留資格を有する
外国人の親族等は、適応範囲外です。

「日本人の配偶者等」の在留資格取得のメリットとして、日本に在留中の活動の範囲に制限が
ありません。他の在留資格では禁止されているような業種でも働くことができます。
そのため、就労を目的とした、婚姻の実態のない結婚(偽装結婚)をする外国人も多く、
犯罪の温床になり実際に逮捕されるケースもあります。
在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかになります。

「日本人の配偶者等」をとる重要ポイント

  • 結婚の信ぴょう性
  • 生計要件
  • これまでの在留状況(変更の場合)

以上が「日本人の配偶者等」在留資格を取得するため特に重要なポイントとなってきます。

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