経営・管理ビザとは、日本国内で適法に行われるビジネスの経営者や
会社の大きな事業部で管理者として働く場合に付与される就労系の在留資格です。
新しく会社を始める場合もこの在留資格の対象になります。
在留資格が付与されるためには、事務所要件や資本金などの要件が、定められています。
よって、経営・管理ビザが許可されるために、経営・管理ビザの要件を満たしていること、経営・管理
ビザの活動目的に当てはまることを手続きの際に提出する書類などで証明することになります。
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月となります。
期間の更新を行うことも可能です。
ここでは経営・管理ビザの基準省令を下記で詳しく見ていきます。
※以上に紹介してきた経営・管理ビザの活動目的や基準省令には、
運用の明確化の観点からガイドラインがいくつか公表されています。
許可を得るためには、このガイドラインの考え方に当てはまっていることが非常に重要になります。