経営・管理ビザ|京都福知山市の行政書士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所のご案内アクセスお問い合わせ
京都福知山市の在留資格ビザ取得に強い女性行政書士
トップ料金事務所のご案内アクセス
京都福知山市の在留資格ビザ取得に強い女性行政書士

経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、日本国内で適法に行われるビジネスの経営者や
会社の大きな事業部で管理者として働く場合に付与される就労系の在留資格です。
新しく会社を始める場合もこの在留資格の対象になります。

在留資格が付与されるためには、事務所要件や資本金などの要件が、定められています。
よって、経営・管理ビザが許可されるために、経営・管理ビザの要件を満たしていること、経営・管理
ビザの活動目的に当てはまることを手続きの際に提出する書類などで証明することになります。

経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月となります。
期間の更新を行うことも可能です。

経営・管理ビザの基準省令

ここでは経営・管理ビザの基準省令を下記で詳しく見ていきます。

  • 申請する事業を営むための事務所が日本国内にあること。
  • 申請する事業の規模が、次の①~③のどれかに該当していること。
    ①その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が
     
    従事して営まれるものであること。
    ②資本金の額又は出資の総額が5百万円以上であること。
    ③上記に準ずる規模であると認められるものであること。
  • 請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の
    経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※以上に紹介してきた経営・管理ビザの活動目的や基準省令には、
運用の明確化の観点からガイドラインがいくつか公表されています。
許可を得るためには、このガイドラインの考え方に当てはまっていることが非常に重要になります。

業務メニュー業務メニュー
在留資格申請在留資格申請
国際結婚・配偶者ビザ国際結婚・配偶者ビザ
帰化申請帰化申請
永住ビザ永住ビザ
特定技能ビザ特定技能ビザ
経営・管理ビザ経営・管理ビザ
家族滞在ビザ家族滞在ビザ