家族滞在ビザとは、就労を目的として日本に滞在している外国人の扶養を受けている
配偶者や子供が日本で一緒に生活するために発行される在留資格です。
扶養を受けているとは、経済的な依存が認められる関係でなければなりません。
扶養者だけでなく被扶養者も働かなくては生活できない時は、
一定の条件を満たすと1週間で28時間以内の範囲で就労が可能となります。
収入の制限はありませんが、労働時間に制限があります。
また、法令違反と認められる活動や、風俗営業等へは従事できません。
週28時間以上の労働をするには、在留資格の変更が必要です。
高度専門職、留学などに切り替えて働くしか方法はありません。
留学は就労を目的としたものではありませんが、長期休暇中に就労が認められる場合があります。
外国人労働者に週28時間を超えて働いてほしいと考えている企業は、
外国人採用時に行う在留資格の変更についても知っておく必要があります。
就労制限を超えて働きすぎてしまった場合は、資格外活動許可に違反したことになり、
出入国管理及び難民認定法には「3年以下の懲役か禁錮」又は、「300万円の罰金」、
あるいはその両方が科せられることが明記されています。
採用担当者も求職者も十分に注意する必要があります。