在留資格とは、外国人が日本で活動するための資格です。
入管法で定められていて、約30種類の資格があります。
大きく分けると2つに分類され、①活動累計型資格、②地位等累計資格、に分類されます。
活動累計型資格とは、外国人がそれぞれ定められた活動をすることにより、
日本に在留することができます(技術・人文知識国際業務等)
いわゆる就労ビザのことです。就労は認められていますが、
在留資格内で決められた活動内容と在留してもいい期間が決められています。
地位等累計資格とは、身分や地位によって日本に在留することができる資格です(日本人の配偶者、
永住権)
これらの在留資格は、日本人と同様または、ほぼ同様の活動を許可されたものです。
身分に元づく在留資格の人たちは、活動制限がないので、自由に仕事選びがしやすいです。
上記に紹介した二つの分類以外にも就労が認められていない在留資格があります(留学生、家族滞在等)
原則的には、就労が認められていないものの、一定の申請を出せば働くことが可能になる場合があります(資格外活動許可)
一般的には、在留資格=ビザ、と同じ意味合いで使われていたり、
理解されていることが多いですが、法律上は在留資格とビザは別物です。
ビザは、日本上陸審査時に必要になるものなのに対して、
在留資格は日本に上陸した後に滞在して活動できる根拠となる資格となります。